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| |  | | | (引受基準緩和型保険・告知緩和型保険) ここでご紹介しているシニア保険とは、50歳以上(商品によっては20歳以上)の中高年を対象にした、簡単な手続きだけで加入できる保険のことです。 中でも「無選択型」とも呼ばれる医療保険には健康の告知書の提出なく加入することができます。一般的に「無選択型」の医療保険は健康告知を必要とする保険に比べて保険料が割高となっています。 また、「引受基準緩和型保険」「告知緩和型保険」とは、健康告知項目を少なくし、質問条項に該当がなければ加入いただける保険のことです。糖尿病・喘息・精神疾患などを患われ、新規の保険加入が検討できなかった20代以降の方に注目の保険となっています。「無選択保険」と比べて保険料は割安となっています。(※健康告知項目が多い医療保険に比べると緩和型保険の保険料は割高になります) 「年齢を理由に保険の契約更新ができなかった」「入ろうとした保険で、健康上の問題などから審査段階で加入できなかった」など、保険に加入することが難しくなったシニア世代から注目を集めています。 持病・既往症をお持ちの方/シニア向け保険  | | | 目で見てナットク! ワンクリック比較! カンタン操作で、自分にピッタリな保険が選べます。 | |  | | | | | アメリカンホーム保険会社 「常にお客様視点で考え、お客様に信頼され、お客様に選ばれる会社になること」それがアメリカンホーム保険会社が目指すビジョンです。 |  | | オリックス生命 死亡保障を目的とする定期保険や、入院保障を確保できる医療保険などの商品をお手頃な保険料でご提供しています。「医療保険CURE(キュア)」をはじめ、シンプルで、分かりやすい商品が特徴です。 |  | | アフラック お客様の「生きる」気持ちに応える為に、「生きるための保険」を切り拓く保険会社です。がん保険はもちろん、医療保険でもいま一番選ばれています。※がん保険・医療保険 契約件数No.1。 「平成21年版インシュアランス生命保険統計号」より | | | 健康に不安がある人も入りやすい医療保険 新やさしいEVER 契約年齢 満30歳〜満80歳 AFH234-2010-0067 8月2日 | |  | 4位 | アメリカンホーム保険会社 「常にお客様視点で考え、お客様に信頼され、お客様に選ばれる会社になること」それがアメリカンホーム保険会社が目指すビジョンです。 |  | 5位 | アメリカンホーム保険会社 「常にお客様視点で考え、お客様に信頼され、お客様に選ばれる会社になること」それがアメリカンホーム保険会社が目指すビジョンです。 | | | 無選択型医療総合保険 ザ・大人の医療保険 加入可能年齢:満55歳〜満80歳 継続可能年齢:最長で満85歳まで CO1107-159 |  | 長期補償傷害保険 これからだ50 加入可能年齢:満50歳〜満80歳 継続可能年齢:最長で満90歳まで CO1107-159 | |  | 6位 | エース保険 斬新な発想とエース・グループのグローバルなネットワークをもとに、「選ばれる保険会社」を目指す保険会社です。顧客のニーズと満足を重視した、世界水準の商品とサービスが特長です。 | | 持病・既往症をお持ちの方/シニア向け保険 従来、通院・服薬・入院・手術歴がある方、健康診断で異常の指摘を受けてしまった方、お年を重ねられた方ですと、必要性が高いにも関わらず、民間の保険の加入は難しい事がほとんどでした。 しかしながら、生活習慣の変化からお薬を飲み始める方も増え、保険会社も引受の基準を緩やかにした保険が続々と発売し、しっかりお客様が自分に合った保険を選べる時代になってきています。 なお、保険の種類としては次のようなものが挙げられます。 ◇引受基準緩和型保険 ご健康状態に関して、幾つかの簡単な質問項目(告知)に該当しなければご案内できる保険です。 種類としては総合的な医療保険や、死亡保障などがあります。 ◇無選択型保険 ご健康状態、職業等の告知がない為、引受基準緩和型保険でご加入が難しかった方もご案内できる保険です。 種類としてはやはり総合的な医療保険や、死亡保障などがあります。 ◇三大疾病保険・がん保険 保障の対象を三大疾病やがんに絞った保険です。保障の対象が絞られているため、それらに関連するご病気をお持ちでなければご案内できます。 ◇傷害保険 保障の対象をおケガに絞った保険です。 ご健康状態に関する質問項目がなく、簡単にご案内できます。 ※ランキングはベンチャーアソシエイツ 資料請求数による(平成23年 5月) ※当社が取り扱う保険商品について一定の項目のみを表示したものであって、保険商品間の優劣を意味するものではありません。商品の詳細は「パンフレット」や「契約概要」等を、その他ご注意いただきたい事項は「注意喚起情報」や「ご契約のしおり・約款」「ご契約のしおり抜粋」をご確認下さい。 | |